2017年01月24日

改正された薬機法と薬剤師法との違い

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違いとしては、この時に改正されたのは服薬指導の義務化に関してで、薬剤師の方に服薬指導の義務は以前はなかったのですが、法の改正によって義務化されたということです。服薬指導とは、薬の飲み方、薬の飲み合わせの指導、副作用を回避するための指導となってます。改正された薬機法は、医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律となっていて、医薬品医療機器等法と略されることがあり、薬機法という略称が今後も定着していくと言われています。

改正後、変わったことは医療機器を扱う章を追加したことが、今回の最も大きな変更点となってます。改定により医療機器に関する事項をクローズアップすることによって、安全性の維持を図りつつ正しく発展させて頂くことが可能になるということです。一方、薬剤師法は果たすべき任務や自分の役割、日常的に行う業務、資格取得要件など国内で定められた法律です。

医薬分業が法制化された後、現行法によって再び薬剤師に関する規定が、医師や看護師などとは別に定められるようになったことで、その後の医療の進展や社会情勢の変化によって、医薬品の情報提供や服薬指導の義務化が明記されたということです。